120C45
85歳の女性。左大腿骨頸部骨折で入院中である。2週間前に人工骨頭置換術が施行された。病棟看護師から、容態が急変したと連絡があった。担当医らが直ちに病棟に駆けつけて蘇生術を行ったが死亡した。ベッド脇にいた看護師が「点滴の側管から誤って消毒液を注入してしまった」と泣きながら説明した。左前腕部の点滴挿入部から肘部にかけての皮膚に、紫色の血管網がみられた。
死亡確認後の対応で正しいのはどれか。
a 家族には病死であると説明する。
b すぐに点滴を抜去して処分する。
c 24時間以内に異状死の届出をする。
d 心不全と記載した死亡診断書を発行する。
e 看護師には事実を話さないよう口止めする。
正答は【c】です。
[a] 誤り。状況から、点滴ルートから消毒液を注入したことが原因となって死亡した可能性があります。少なくとも、死亡確認後にすぐ"病死"と判断してしまうのは早合点しすぎです。
[b] 誤り。死因究明において、重要な参考物ともなり得る点滴ルートを勝手に抜去・処分してはいけません。
[c] 正しい。医師法21条に規定されている【異状死体の届出】です。後述の通り、本事例は異状死体と判断すべきですので、所轄の警察署に届け出なければなりません。
[d] 誤り。[a]と同様、死亡確認後の時点で、死因を「心不全」と判断してしまうのは早計すぎます。
[e] 誤り。言うまでもなく、事実の口外を禁止するのは倫理的にも論外です。
異状死体に対する行動に関する問題です。
モチーフとなっているのは【都立広尾病院事件】なので、「医療事故時の対応」がテーマとなっていると言えるかもしれません。
正答するのは容易です。[b]や[e]なんて禁忌肢でしょうね。
もし本当にこのような自体になってしまった場合は、、、
・遺族に事情を話す
・ご遺体はそのままの状態にしておく
・すぐに警察に届け出る
死亡診断書あるいは死体検案書の発行は、警察の一連の手続きが終わり、「事件性なし」と判断された後に行うことになります。
「事件性が否定できない」となると、場合によっては法医解剖が行われます。
ちなみに、実際の広尾病院事件では、
・死亡確認直後には警察へ届け出なかった
・病理解剖が行われた
・病理解剖後に警察に届け出た
といった流れであり、こういった点も裁判では議論となりました。