今回は法医学者とよく間違える単語についてみていきます。
以前チラッと触れたのですが、改めてまとめたいと思います。(参考記事:「法医学者と法医・法医学医」)
・法医学者:法医学を専門とする学者 (※医師・非医師を問わない)
・法医/法医学医:医師免許を持つ法医学者
・監察医:都道府県から任命された行政解剖を行う医師
・解剖医:解剖する医師
・検視官:現場に臨場し検視を行う警察官
・病理医:病理学の臨床医師
・警察医:警察の依頼で検案を行う医師
・科捜研/科警研(職員):警察関連施設の研究員
上記を軸に詳しくみていきたいと思います。
【法医学者】
まずメインとなるのがこの"法医学者"です。
「法医学者=法医学+学者」なので、「法医学を専門とする学者」ということになります。
「解剖をする医師」とイメージされる方も多いと思いますが、実際は違います。
法医学者は医師かどうかは問いません。
大学の法医学教室にも多くの人がいます。
歯科医師や臨床検査技師、薬剤師、看護師...もちろん国家資格がなくても構いません。
博士・修士問わず法医学を研究する大学院生もいます。
それらをひっくるめて"法医学者"と言ってよいと私は思っています。
【法医・法医学医】
こちらは法医学者の中でも法医学を専門とする医師を指します。
全般に言えることですが"〇〇医"と医が付いているものは基本的に医師と思っていいです。
法医・法医学医の中に、さらに後述の監察医や警察医などがあります。
【監察医】
これは世間でもよく聞く単語だと思います。
前述の"法医学者"にも、"法医・法医学医"にも含まれます。
監察医は行政解剖を行う"医師"かつ都道府県の"公務員"です。(参考記事:「監察医制度」)
「公務員である」という点が意外に知られていない印象がありますね。
【解剖医】
【検視官】
こちらもよく法医学者と勘違いされますが、こちらは医療従事者ではなく"警察官"です。
階級も"警部"以上と決められています。(巡査や警部補はなれません)
法医学を専門とするというよりは、「犯罪捜査を専門とする」といった印象が強いですかね。
法医学者に含めるか?というところはあると思いますが、やはりその範疇からは外れる気がします。
ちなみに似たような言葉に"検死官"というものがありますが、こういう言葉はそもそも日本にはなく、間違いです。
"検死"は検案の俗称で、検案とは「"医師"が死因、死因の種類、死亡時刻、法医学的異状の有無などを判断すること」を言います。(参考記事:「検案・検視」)
一方で、検視は「検察官(ないし代理の警察官)が行う外表検査のこと」です。
従って、"検死官"は"検視官"の誤植です。
【病理医】
"病理学を専攻した臨床医"です。
おそらく「業務として病理解剖を行う」という点から、よく法医学者と比較されるんだと思います。
病理医の先生は完全に臨床側の医師なので、その点でも法医・法医学医と大きく違います。
ただ病理学を専門とする法医学医(法医病理学)もいらっしゃるので、これがまたややこしいですね...。笑
【警察医】
警察医は「警察の依頼で検案を行う医師」のことを言います。(参考記事:「警察医」)
普段は診療所などで開業医をしている先生が多いです。
かかりつけ医のいない方が亡くなった場合など、警察の依頼で検案を行い死体検案書を発行します。(死亡診断書か死体検案書がないと火葬できませんから)
この先生方もれっきとした法医学者だと個人的には思っていますが、アンケートをとってみると世間的には「警察医は法医学者ではない」という認識のようです。
【科捜研/科警研(の職員)】
これは完全にドラマの影響ですね。笑
科捜研・科警研は警察の関連施設なので、つまりは"公務員"です。(参考記事:科警研/科捜研)
警察官ではないので逮捕権などはありません。
研究員のイメージですね。
内部はさらに領域が細分化されており、DNAを扱う"法医"の他、"物理"や"化学"、"文書・心理"などがあります。
こんなところでしょうか。
一見ややこしく感じますが、画像のように考えると多少分かりやすくなりますかね。
また時間がある時にでもゆっくり考えてみてください。