第104回医師国家試験 G問題 問22 [104G22]

104G22
医師法に規定されているのはどれか.3つ選べ.

a 守秘義務
b 堕胎の禁止
c 無資格診療の禁止
d 無診察治療の禁止
e 死体検案書の交付




正答は【c, d, e】です。


[a] 誤り。守秘義務は"刑法"に規定されています。刑法 第134条第1項「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

[b] 誤り。堕胎の禁止は"刑法"に規定されています。業務上堕胎:刑法 第214条「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

[c] 正しい。無資格診療の禁止は医師法 第17条に規定されています。医師法 第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない。

[d] 正しい。無診察治療の禁止は医師法 第20条に規定されています。医師法 第20条「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

[e] 正しい。死体検案書の交付は医師法 第19条第2項に規定されています。医師法 第19条第2項「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。



医師法に関する問題です。

問われている内容も過去に出題されものと殆ど同じなので、そこまで難しくはありませんね。

むしろ逆に「"(業務上)堕胎罪"や"秘密漏示罪"の規定は"刑法"にある」という方を覚えておくといいかも知れませんね。


この他、医師が関係ありそうな刑法の条文としては、"虚偽診断書等作成罪"があります。

【虚偽診断書等作成】刑法第160条「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一緒に覚えてきましょう



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