第104回医師国家試験 H問題 問12 [104H12]

104H12
医師のみが交付できるのはどれか.

a 診断書
b 死産証書
c 出生証明書
d 死亡診断書
e 死体検案書




正答は【e】です。


[a] 誤り。診断書は医師のみでなく、歯科医師も交付できます。歯科医師法 第19条第2項「診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

[b] 誤り。死産証書は医師のみでなく、助産師も交付できます。保健師助産師看護師法 第39条第2項「分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

[c] 誤り。出生証明書は医師のみでなく、助産師も交付できます。保健師助産師看護師法 第39条第2項「分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

[d] 誤り。死亡診断書は医師のみでなく、歯科医師も交付できます。歯科医師法 第19条第2項「診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

[e] 正しい。死体検案書は医師のみが交付できます。医師法 第20条「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。



医師の交付する書類に関する問題です。

結論から言うと、死体検案書は医師のみが交付できます。

問題の通り、それ以外は歯科医師や助産師にも交付が認められています。


今回の選択肢にはありませんが、"死胎検案書"についても、医師に加え助産師が交付できます。

"検案"書なので、医師と同様、助産師も出産に立ち会っていない場合に"(死胎)検案書"を発行し得るということなのでしょう。

検案に際して、もちろん"異常死胎の届出義務"があります。

保健師助産師看護師法 第41条「助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。

時間制限や届出先も両者で違いはありません。


ちなみに↑条文中の"異常"という記載は誤植ではありません。

法律にも"異常"と書かれているのです。

医師は"異状"
助産師は"異常"

区別している以上、何かここに大きな意味があるのだと思うのですが、私には分かりません。。

"異状"の方が、どこか深い意味が込められているような印象は受けますが...。

知っている人がいれば是非私に教えてください。



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