第106回医師国家試験 F問題 問7 [106F7]

106F7
死亡診断書で記載する必要がないのはどれか.

a 本籍
b 性別
c 生年月日
d 死因の種類
e 死亡したところ




正答は【a】です。


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[a] 誤り(=記載する必要がない)。
[b][c][d][e] 正しい(=記載する必要がある)。↑の死亡診断書(死体検案書)の通り、"本籍"については記載欄がなく、記載する必要はありません。



死亡診断書(死体検案書)の記載項目について問うた問題です。

毎日のように作成する法医学者にとっては秒殺です。笑

受験生にとっても正答が容易な問題だったようです。


上記の通り、"本籍"については記載欄はありません。

それどころか、亡くなった方の"住所"すら記載する必要は実はないんですよね。

記載する住所はあくまで"死亡したところ"、つまり"死亡場所"だけなんですよ。

もちろん、自宅で亡くなった場合は"死亡したところ"が自宅の住所になるわけですが、

自宅外、例えば病院やはたまた路上で亡くなったケースでは、死亡診断書・死体検案書上には"住所"の記載は一切ないわけです。


「えっ、そんなので大丈夫なの!?」と思われる方もいるかも知れません。

でも大丈夫なのです。

なぜなら、左にある死亡届に住所欄があるからです。

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独居患者の死亡のケースだったりすると、医師が住所を調べるのは困難だったりしますし、死亡診断書・死体検案書に記載欄がないのは妥当だと思います。


ちなみに、死亡届には"住所"のみならず"本籍"も記載欄があります。

これは「死亡によって戸籍が抹消される」からですね。

死亡診断書・死体検案書の意義はしっかり覚えておきましょう。



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