106F7
死亡診断書で記載する必要がないのはどれか.
a 本籍
b 性別
c 生年月日
d 死因の種類
e 死亡したところ
正答は【a】です。
[a] 誤り(=記載する必要がない)。
[b][c][d][e] 正しい(=記載する必要がある)。↑の死亡診断書(死体検案書)の通り、"本籍"については記載欄がなく、記載する必要はありません。
死亡診断書(死体検案書)の記載項目について問うた問題です。
毎日のように作成する法医学者にとっては秒殺です。笑
受験生にとっても正答が容易な問題だったようです。
上記の通り、"本籍"については記載欄はありません。
それどころか、亡くなった方の"住所"すら記載する必要は実はないんですよね。
記載する住所はあくまで"死亡したところ"、つまり"死亡場所"だけなんですよ。
もちろん、自宅で亡くなった場合は"死亡したところ"が自宅の住所になるわけですが、
自宅外、例えば病院やはたまた路上で亡くなったケースでは、死亡診断書・死体検案書上には"住所"の記載は一切ないわけです。
「えっ、そんなので大丈夫なの!?」と思われる方もいるかも知れません。
でも大丈夫なのです。
なぜなら、左にある死亡届に住所欄があるからです。
独居患者の死亡のケースだったりすると、医師が住所を調べるのは困難だったりしますし、死亡診断書・死体検案書に記載欄がないのは妥当だと思います。
ちなみに、死亡届には"住所"のみならず"本籍"も記載欄があります。
これは「死亡によって戸籍が抹消される」からですね。
死亡診断書・死体検案書の意義はしっかり覚えておきましょう。