106H10
死体検案書について正しいのはどれか.
a 死因統計の資料となる.
b 歯科医師も交付できる.
c 死亡診断書と同時に交付できる.
d 検案をした医師以外の医師も交付できる.
e 検案日と検案書交付日とは同一でなくてはならない.
正答は【a】です。
[a] 正しい。死体検案書(死亡診断書)は、"死因統計の資料"となります、そして"人間の死亡を医学的・法律的に証明する"という意義もあります。
[b] 誤り。歯科医師は死体検案書を交付できません。
[c] 誤り。死体検案書と死亡診断書は、一方を二重の横線で消すことで、残ったもう一方を選択したことになります。従って、どちらか一方を選択する必要があり、両者を同時に交付することはできません。
[d] 誤り。医師法によって、検案していない医師による検案書交付は禁止されています。医師法 第20条「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」
[e] 誤り。検案日(=検案した日)と検案書交付日(=検案書を交付した日)は同一でなくても構いません。後日に検案書を再発行した場合など、検案日と検案書交付日が同一でないこともしばしばあります。
死体検案書に関する問題ですね。(類似問題:95E7, 97G72, 102F3)
ほぼ既出問題ですし、そこまで難しくない問題ですね。
死亡診断書・死体検案書の書き方については、法医学の実習として学ぶ大学も多いと聞きます。
おそらく多くの医学生がそこで詳しいルールを教えてもらうのだと思います。
その細かな記載ルールは全て厚生労働省が毎年発行している"死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル"に書かれていますので、不安な方は一度目を通してみてくださいね。
夜の12時は「午前0時」
昼の12時は「午後0時」
ですよ!