第109回医師国家試験 B問題 問18 [109B18]

109B18
医療計画に含まれないのはどれか.

a 監察医の確保
b 救急医療の確保
c 基準病床数の設定
d 二次医療圏の設定
e 地域医療支援病院の整備




正答は【a】です。


[a] 誤り。"監察医の確保"は医療計画に含まれていません。平成20年に政府が決定した"犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008"においては、"死因究明体制の強化"として「死体取扱数の増加に対応するため、的確な検視の実施に資する人員の増強、施設・資機材の整備、死亡時画像病理診断の積極的活用、医師の死体検案に対する意識・能力の向上を推進するとともに、解剖医・解剖施設の充実、大学医学部の法医学講座等との連携促進、監察医制度の更なる活用等死因究明体制を強化するための方策について検討する。」という記載が盛り込まれましたが、"監察医の確保"ではなく"監察医制度の活用"でした。

[b] 正しい。"救急医療の確保"は医療計画に含まれます。医療計画には"5疾病5事業"というキーワードがあります。このうちの"5事業"は次の通りで、救急医療が含まれています。①救急医療 ②災害医療 ③へき地医療 ④周産期医療 ⑤小児医療

[c] 正しい。"基準病床数の設定"は医療計画の記載事項に含まれています。"二次医療圏"毎に一般病床・療養病床の数が、"都道府県"毎に精神病床・感染症病床・結核病床の数が設定されています。

[d] 正しい。"二次医療圏の設定"は医療計画に含まれています。"医療圏"とは、都道府県が設定する医療計画の中の単位のことです。一次〜三次まで医療圏があって、一次医療圏は市区町村、三次医療圏は都道府県、二次医療圏はその間の規模です。選択肢[c]の"基準病床数の設定"の他、"保健所の管轄範囲"が医療計画によって設定された"二次医療圏"に基づいて定められます。

[e] 正しい。"地域医療支援病院の整備"は医療計画に含まれます。"地域医療支援病院"とは、文字通り地域医療を支援する病院であり、かかりつけ医などの紹介を受けて更なる医療を提供する役割を担っています。ちなみに、特定機能病院(主に大学病院)についても医療計画の中で言及されています。



"医療計画"に関する問題です。

本来は公衆衛生などの分野なので、法医学は畑違いなのですが、"監察医制度"について触れられていたため取り上げました。

問題としては何となく[a]が誤りな感じを受けますし、そこまで難しくはありませんね。


"医療計画"は6年毎に都道府県が設定する医療に関する計画や目標です。

① 都道府県において達成すべき、5疾病・5事業及び在宅医療の目標に関する事項
② 5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制に関する事項
③ 医療連携体制における医療機能に関する情報提供の推進に関する事項
④ 医療従事者の確保に関する事項
⑤ 医療の安全の確保に関する事項
⑥ 病床の整備を図るべき区域の設定に関する事項
⑦ 基準病床数に関する事項
⑧ 地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
⑨ 地域医療構想に関する事項
⑩ 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
⑪ その他医療提供体制の確保に関し必要な事項

以上の11項目は必ず記載することになっています。


各項目は詳しく書きませんが、「"5疾病・5事業"が何か?」だけ書きますと、、、

【5疾病】:がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患
【5事業】:救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療

です。



話は法医学に戻しまして、"監察医の確保"というのは、政府が出すどの計画にも残念ながら触れられていません。

令和2年4月から"死因究明等推進基本法"という法律が施行されています。

この"死因究明等推進基本法"は「国及び地方公共団体等が、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与すること」を目的とした法律です。

ですが、重ねて残念ながらこの"死因究明等推進基本法"でも、"監察医制度"については触れられていないのです...。


近年「"監察医制度のある地域"と"監察医制度のない地域"との死因究明レベルの差が大きい」という声が盛んに聞かれるようになりました。

実際に都道府県毎の解剖率を見ると確かにそうで、監察医制度のある地域の解剖率は比較的高い数字です。

とは言っても、監察医制度を導入することができる地域というのは法律で限定されてしまっているため、仮に導入したい地域があっても法律の大きな壁が存在しているのは事実です。

こういった問題は今後も議論が必要なテーマだと思われます。



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