110G5
病理解剖について適切なのはどれか.
a 異状死に対して行う.
b 解剖の結果を家族へ説明する.
c 死亡診断書の作成に必須である.
d 生命保険の書類作成に必須である.
e 死亡確認から6時間以内に行わなければならない.
正答は【b】です。
[a] 誤り。異状死体に対して行われ得るのは、"司法解剖"(←犯罪死・変死)、"調査法解剖/新法解剖"や"行政解剖"(←非犯罪死)です。
[b] 正しい。"病理解剖"は遺族の承諾の下行われる解剖であり、当然に解剖結果の説明を遺族に行う必要があります。
[c] 誤り。死亡診断書の作成に"必須"なわけではありません。解剖をせずとも"死亡診断書"を作成することは認められています。
[d] 誤り。[c]と同様、生命保険の書類作成に"必須"というわけではありません。
[e] 誤り。"病理解剖"を含め、解剖実施の制限時間はありません。ただし"異状死体の届出"は異状の認知から"24時間以内"です。また司法解剖における鑑定処分許可状にも"有効期間"があります。
"病理解剖"に関する問題です。
各選択肢も特に難しくありません。
至って常識的な問題ですね。
ちなみに↑に鑑定処分許可状を載せましたが、記載欄の通り、司法解剖では"被疑する罪名"が毎回きちんと書かれているのです。