115C48
78歳の女性.原因不明の発熱が続くため入院した.原因精査が進められる一方で病状は悪化し,入院7日目に敗血症性ショックで死亡した.担当医は家族に病理解剖の説明をし,承諾を求めることにした.
家族への説明として正しいのはどれか.
a 「ご遺体は火葬した後にお返しします」
b 「死因の究明が病理解剖の主な目的です」
c 「摘出した臓器は病院で永久に保管します」
d 「ご遺体は病理解剖後1ヵ月間病院でお預かりします」
e 「病理解剖を行わないと死亡診断書が発行できません」
正答は【b】です。
[a] 誤り。病理解剖では、ご遺体は原則として解剖終了後速やかに遺族へお返しすることになっています。"系統解剖"(=医学教育のための解剖・献体)では、選択肢のように、ご遺体を火葬した後、お骨の状態でご遺族にお返しすることになっています。
[b] 正しい。病理解剖は「死因の究明」の他、「原疾患の進行状態の確認」 「治療の効果判定」「併存疾患の検索」などを目的に行われます。
[c] 誤り。摘出した臓器の一部は、一定期間病院で保管された後、適切な方法で荼毘に付されることが多いようです。また組織標本(パラフィンブロック等)は半永久的に保存している医療機関が多いようですが、遺族から引渡の要求があった場合は返還しなければなりません。
[d] 誤り。[a]の解説の通り、病理解剖終了後は速やかにご遺体をご遺族へお返しすることとなっております。解剖終了後、解剖所見や顕微鏡検査といった各検査結果が出揃って、最終的な結果説明がご遺族にできるようになるまで1ヶ月(〜数ヶ月)程度かかることも十分あり得ますが、その間ずっとご遺体を病院で預かるわけではありません。
[e] 誤り。"病理解剖の実施"は死亡診断書の交付に必須ではありません。解剖せずとも「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には死亡診断書を交付できますし、そうでない場合でも検案の上、死体検案書を交付することになっています。
"病理解剖"に関する問題ですね。
"家族への説明"という新しい視点からの問題となっています。
[a]や[c]といった"病理解剖の流れ"に関してはやや細かな知識が問われていると言ってよいでしょう。
病理解剖は"死体解剖保存法"に規定されています。
その法律の名前の通り、"保存"についても実はきちんと言及されています。(第17〜20条)
第17条 第1項 医学に関する大学又は医療法の規定による地域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
第2項 遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第18条 第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。
第19条 第1項 前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
第2項 遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第20条 死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
このように、病理解剖で試料採取する場合は、遺族の承諾を得る必要があります。
また解剖後、遺族から保存していた試料の引き渡し要求があった場合は、適切な形で試料を返還しなければなりません。
[c]の解説にも書きましたが、一部医療機関では、特にパラフィンブロックのような組織標本を半永久的に保管しているようです。(参考リンク:日本病理学会HP)
ただし、解剖前の説明時にその旨はきちんと説明されるべき事項であると言えます。
また一定期間保管し終えた試料の取り扱いやその後の流れについても、本来はきちんと説明がなされるべきです。
"病理解剖指針"という昭和63年に出された厚生省健康政策局長の通知では、
病理解剖医は、死体解剖保存法第一八条の規定により、死体の一部を標本として保存する場合には、標本が適切に保管されるように配慮しなければならないと共に、遺族から引き渡しの要求があったときは、遅滞なく遺族に引き渡さなければならないこと。
ただし、その標本が死体の僅少の部分に止まる場合には、刑法の規定をも考慮し、一般社会通念に反せず、且つ、公衆衛生上遺憾のないように適宜処置して差し支えないこと。
死体の全体又は一部を標本として保存する場合には、標本が適切に保管されるように配慮しなければならないと共に、その標本が医学の教育又は研究の用に供されなくなったとき又は、遺族から引き渡しの要求があったときは、遅滞なく遺族に引き渡さなければならないこと。ただし、遺族の承諾があったときは、病院長等は、その標本を礼意を失しないよう焼却等適切に処分することができること。
なお、標本を標本としての目的以外に使用しようとするときは、改めて遺族の同意を得なければならないこと。
などと記載されており、原則として「保存されている試料は遺族のものである」と考えられます。
従って、医療機関はそれを理解した上で、適切に管理・取り扱いしなければなりません。
近年はご遺体およびそこから採取された試料の保存や保管についてもより厳格な倫理規定が適応されるようになってきています。
今一度改めて医師として知っておくべき知識の1つと言えるのではないでしょうか。