法医学者に対する間違った認識でよくあるのが、
『法医学者は死亡確認を頻繁に行っている』
というものです。
この誤認識について今回は書いていきたいと思います。
法医学者は死亡確認のプロではありません。
というか、法医学者は殆ど死亡確認はしません。
詳しく説明していきます。
法医学者が死亡確認をしない理由...それは、
「既に死亡確認された後のご遺体」が法医学者のところに運ばれてくるからです。
『法医学者は基本的に現場には行かない』というのは以前書いた通りです。(参考記事:「法医学者は現場に行かない」)
つまりご遺体を法医学教室の方に運んでもらうわなければならないですが、そうなるとその時点で「ご遺体であること=死亡確認」をしていなくてはなりません。
死亡確認されていない→生きているかも知れない→救命の可能性が否定されていない
このような方を"病院搬送"ではなく『"解剖のために法医学教室に運ぶ"のは許されない』というのは皆さんにもイメージできるかと思います。
従って、解剖(=法医学教室にやって来る)前に死亡確認は既に済んでいるのです。
死亡確認を許されているのは医師だけです。
ですので、この場合に死亡確認してくれるのは、
病院搬送されたご遺体→搬送先病院の救急医
かかりつけ医のいるご遺体→かかりつけ医
それ以外→警察医 (参考記事:「警察医」)
といった先生方です。
このように法医学者は死亡確認をすることは原則ないのですね。
私自身を振り返っても、死亡確認したのは研修医や当直医をしていた頃が最後です。
法医学者になってからは正式なご遺体の死亡確認はしていません。
もちろん死亡診断書(死体検案書)の書き方は、我々法医学者も多く経験しています。
しかし、上記の通り、"死亡確認"については『むしろ警察医や救急医の先生の方が経験豊かなのではないか?』とさえ思います。
大学では法医学者が【死の診断】について講義します。
ただ、それももしかしたらおかしい話なのかも知れませんね。