我々法医学者は警察の依頼を受け、司法解剖や調査法解剖を行います。
監察医は「監察医が必要と判断した場合」に行政解剖を行います。
病院で亡くなった場合は、病理解剖が行われることもあります。
詳しい解剖の種類については、参考記事(解剖について:① ② ③)をご参照ください。
それではそれ以外、つまり、
『病院以外で亡くなり、それが監察医がいない地域で、警察は解剖が必要と判断しないと判断したケース』
で『詳しい死因が知りたい』と思った場合はどうすればよいのでしょうか。
今回はこれについて考えていきたいと思います。
この場合に最も考えられるのは"承諾解剖"になります。
その流れも含めて詳しく解説していきます。
皆さんも想像してみてください。
(縁起でもないですが)身内が亡くなり、犯罪が絡んでいるような事件性もないので、解剖にはなりませんでした。
自宅で亡くなったため、警察医の先生が検案を行ってくれて「おそらく心臓病ですかね。」と言われました。
でも、それ以上のことが知りたい。
「心臓が悪かった」なんて聞いたことがない。
もっと詳細が知りたい。詳しく調べてほしい。
このような場合、本来機能するのは監察医制度がひとつ挙げられます。
冒頭の通り、監察医が「死因が不明のため解剖が必要である」と判断すれば行政解剖が行われます。
解剖になりますので、"検案のみ"と比べると分かることははるかに多いです。
遺族にも解剖結果は説明されます。(司法解剖とは違うので)
監察医制度はある意味公衆衛生の観点から見た行政サービスと言えるかも知れません。
しかし、監察医制度が導入されていない地域はどうなのでしょうか。
むしろ監察医制度が導入されていない地域の方が多いわけですから。(参考記事:監察医制度とは)
これはもう"承諾解剖"しかありません。
承諾解剖とは、文字通り『遺族の承諾の上行われる解剖のこと』でした。(参考記事:承諾解剖とは)
これは残念ながら、承諾解剖の費用は遺族の実費となります。
それでは、承諾解剖は実際誰に頼めばよいのか...?
病院に所属する(病理解剖を行う)病理医の先生は、おそらく病院が全く関与しない第三者のご遺体の解剖は行いません。
従って、承諾解剖自体を行うのは原則我々法医学者になります。
しかし、実際は遺族から直接の解剖依頼は受け付けていない法医学教室がほとんどかと思います。(これは法医学教室に依るのかも知れませんが...)
私の地域では、警察に法医学者-遺族の間を取り持ってもらい、承諾解剖を行っています。
ですので、結局のところ『承諾解剖を希望する旨を警察に伝える』ことになるかと思います。
この今の現状は、法医学者として個人的には残念に思っています。
かねてより言っていますが、やはり解剖の目的は犯罪捜査だけではありませんからね。
捜査機関からすれば解剖の必要性は感じないとしても、遺族など他の人間が解剖をして死因を明らかにしてほしいと願うことは全くあり得ます。
それなのに、わざわざ警察を通さないと解剖という死後検査を行ってもらえないというのは、どうなのか?と思ったりします。
もちろん一見犯罪が疑われないケースであっても警察を通すことによってさらに未然に防げるとも言えますが...。
近年導入されて調査法解剖は、犯罪の関与が疑われないご遺体に対しても行われ得ます。
しかし、この調査法解剖の場合の費用は警察負担となりますので、遺族にとっては良いのですが、警察にとっては予算を使うことになります。
ですので、必ずしもご遺族の意向に添えるか?という問題があります。
今は頓挫してしまいましたが、「"死因究明医療センター"のようなものが日本で出来れば良いのにな...」と心から思いますね。
ということで、承諾解剖をメインに書いてきました。
よく"承諾解剖"というのは耳にしますが、その具体的な流れや手順にはあまり言及されていません。
ただ実際の承諾依頼は各法医学教室によって違います。
その点は、皆さん自身が調べる必要がある点はご留意ください。
死因を知りたい人がきちんと解剖してもらえる時代になることを私も切に願っています。